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2008年6月11日

青少年にはフィルタリングを――有害サイト規制法案が成立

染原 睦美=日経パソコン

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(執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります)

 議員立法として国会に提出されていた「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」が2008年6月11日、参議院本会議で可決され、成立した。

 この法案は、携帯電話事業者やインターネットサービスプロバイダーなど対して、青少年(18歳未満)がインターネットを利用できる端末やサービスに対してフィルタリングサービスやソフトの提供を義務づけるもの。ただし、保護者が利用しない旨を申し出た場合は、フィルタリングを解除できる。フィルタリングのデータベース作成は民間団体に委ねるが、その団体は総務大臣および経済産業大臣の登録を受けることも可能だとした。

 ヤフーやマイクロソフト、ネットスターなどの一部のネット事業者は、総務大臣などがフィルタリング事業者の登録を認めることで、「登録制度を通じて、国がフィルタリングの基準など表現の自由の制約につながるものへ、容易に関与できる余地が大きく残された」と反発している。

 法令には、「青少年有害情報」の「定義」として、「殺人、処刑(中略)その他の著しく残虐な内容の情報」などの例が示されている。この点に関しても、ネット事業者は「例示といえども、有害情報の定義をすることは、本来、国民それぞれの価値観によって判断されるべきものを国が決めることなり、さらに削除などの努力義務を課していることと照らすと、表現の自由に及ぼす影響が大きい」と主張している。

 各事業者や団体は、上記のような声明を発表していたが、法律は可決された。同法律の定めるところによると、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する」こととなる。


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