じつは、淳さんはかんちがいしています。たしかに著作権法では個人の楽しみのためなら家庭の中という範囲内で、著作者に断らずにコピーすることが認められています。しかし、著作権法にはコピー以外にもいろいろな決まりがあります。その中のひとつに「公衆送信権」という権利があるのです。
まず「公衆送信」というのは、たくさんの人に情報を送信することを意味します。そして、それに「権」がつくとその権利のことになります。公衆送信権には次の3つの権利がふくまれます。
・放送権
・有線放送権
・自動公衆送信権(送信可能化権もふくみます)
ちょっとむずかしい話になってしまいますが、インターネットのウェブページは自動公衆送信権(送信可能化権)にあたります。ファイルをサーバーに置いて、だれかがウェブページを見に来たら送信できる状態にしてあるからです。何人の人が見るとか見ないとかは関係ありません。
著作物の作者(著作者といいます)だけが、その著作物を公衆送信する権利をもっています。したがって著作者以外の人は権利がなく、無断で公衆送信をすると違反になるわけです。淳さんはウェブページで他の人の著作物を公開しているのですから、明らかに公衆送信権の侵害となります。すぐにサーバーから削除しないと、大変なことになるかもしれません。
淳さんがやっていたことです。文章や写真、画像などはすべて著作物ですから、無断では使うことができません。もちろん、無断で使ってはいけないというだけで、許可をもらえば堂々と使えます。どうしても必要なときは、ぜひ許可をもらえないか聞いてみてください。個人のウェブページなら許可がもらえる可能性は高いです。
また、フリーの素材集や素材のウェブページで提供されている画像などは自由に使うことができます。ただし、必ず使う上での決まりをよく読み、ルールにしたがって使いましょう。
これもよくある違反です。歌詞には著作権があるので無断では使えません。許可をお願いしても、ヒット曲などの許可がもらえる可能性は少ないかもしれません。
曲をMP3やMIDI形式に変換したものをのせているウェブページを時々見ます。もちろん許可をもらっていればよいのですが、そうでなければ完全に違反になります。
法律がからむので、どうしてもむずかしい表現になってしまいますが、ポイントはウェブページの発信には放送と同じような意味があり、無断で他人の著作物を使うことはできない、ということです。お子さんがウェブページを発信している場合は、その点を必ず確認してください。
親が子どもの活動に対してお手本となる行動をとることは、子どもの著作権感覚を高めることにもなります。
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