景品表示法の表示とはつまり「キャッチフレーズ」のこと。ネット上には「飲むだけ・食べるだけ・装着するだけでやせられれる」みたいなキャッチをよく見かけるが、あれはヤバイ!客観的な事実もなく、言いたいことだけ言うような大げさな広告がまかりとおると、お客さんは本来の商品やサービスの本質をきちんと判断することができなくなってしまう。だからこの法律があるのだ。
でもやっぱり売る側のぼくたちとしては「やせる」って書きたい!
「だったら体験することだね」と先生。
「ふむふむ……」と腕を組むスエナス。
「実際にその機具なり食品なりを自分で試してみるんだよ」
なるほど、つまり試してみて本当にやせたら、「私の場合はこのような効果がありました。」というふうに書けるわけだ。
ここ最近は「クビレエクササイズベルト」も売れたことだし、自分で買って試してみるというのも悪くないかもしれない。商売をするということはその道の法律にも明るくないといけないなぁ、といまさらながらに思いなおしたスエナスだったのである。
ちなみに景品表示法で禁止されている不当表示には以下の3つがある。
(1)優良誤認
内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるものや、同業他社よりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示。
(例)機械で作ってるくせに「手打ちそば」と表示した場合…など。
(2)有利誤認
取引条件について、実際のものよりも取り引き相手に著しく有利であると一般消費者に誤認されたり、同業他社よりも取り引きの相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示。
(例)一部の商品だけが3割引なのに「全店3割引」なんてことにした場合とか。
(3)誤認される恐れのある表示
商品または役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認めて公正取引委員会が指定する表示。
(例)外国産の牛肉なのに「国産っぽい」表示をしたような場合など。
僕も参考になったけど、ネットショップなどを運営されている方は、是非参考にされたし!
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nasutomato_meyasubako@yahoo.co.jp
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